朝陽同窓会規約TERMS
第1条 (名称)
本会は朝陽同窓会という。
第2条 (本部・支部)
本会は本部を東京都新宿区内藤町11-4都立新宿高等学校内に置き、適宜支部を設ける。
第3条 (目的)
本会は会員の親睦と向上を図り、母校と緊密な関係を保つことを目的とする。
第4条 (事業)
本会は前条の目的達成のために次の事業を行う。
- 会員名簿の作成
- 会報の発行
- 総会の開催
- その他総会において決定した事項
第5条 (会員)
本会は次の者よりなる。
- 普通会員
府立第六中学校、都立第六中学校、都立第六新制高等学校、都立新宿高等学校全日制卒業者、並びに前記以外でかつて在学し入会を希望する者の内、代表幹事会が認めた者 - 特別会員
前記学校現旧教職員 第6条 (入会金) 普通会員は入会に当り、入会金15,000円を納入する
第7条 (会費)
普通会員は年会費2,000円、または長期会費10,000円(年会費6年分に相当)を納入する。
但し入会後5年間と特別会員会費を免除する。
第8条 (運営)
本会の運営は入会金、会費、寄付金、臨時会費をもってこれに充てる。
第9条 (総会)
本会は毎年1回定期総会を、必要な場合には臨時総会を開催する。
第10条 (総会の議決事項)
総会は次のことを議決する。
- 本会の規約の変更
- 予算と決算
- 会長・副会長の選出
- 監事の選出
- その他重要な事項
第11条 (総会の議決)
前条の議決には総会出席者の3分の2以上の賛成を要する。
第12条 (役員)
本会には次の役員をおく。
会長1名、副会長15名以内、監事2名、幹事長1名。
第13条 (役員と代表幹事の選出)
会長は普通会員中より、副会長は普通会員および特別会員中より、代表幹事会の推薦により総会において選出する。 監事は代表幹事以外の普通会員中より総会において選出する。 幹事長は代表幹事会の推薦により会長が代表幹事中より委嘱する。 代表幹事は各卒業年度の会員の中から互選する。
第14条 (役員の任期)
役員の任期は2年とし、重任を妨げない。但し、連続して5期(10年)を超えないものとする。
第15条 (顧問)
本会に顧問をおくことが出来る。 顧問は会長の求めにより会務に助言する。
第16条 (会長・副会長)
会長は本会を代表し会務を総理し、総会、役員会および代表幹事会を招集しそれぞれの議長となる。 副会長は会長を補佐する。
第17条 (監事)
監事は会務を監査する。
第18条 (幹事長)
幹事長は会務を処理する。
第19条(代表幹事会と役員会)
代表幹事は代表幹事会を組織し、次の事項を議決する。
- 総会の開催
- 会員名簿の作成
- 会務の遂行
- 予算案および決算案
- 役員の推薦
- 幹事長処理事項
- その他必要事項
役員は役員会を組織し、代表幹事会に提出する議案の審議・調整を行う。
第20条 (事務局)
本会は本部内に事務局をおく。
事務局には事務局長1名、事務局員若干名を置く。事務局長、事務局員の任免は幹事長が行う。
第21条 (事務局内規)
本会の事務処理のため事務局内規を別に定める。
第22条 (会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第23条 (発効)
この規約は2020年12月15日をもって発効する。
この規約は令和2年12月15日同窓会総会紙上審議にて改定が承認されたものです。
◆承認された主な改定点
- 現旧教職員の呼称を名誉会員から特別会員に変更
- 寿会員制度の廃止
- 副会長の定員数を9名から15名以内に変更
- 名誉会長を廃止して顧問に統一し、任務も規定
- 代表幹事を役員から削除し別途規定
- 会長の職務に役員会の招集と、総会・役員会
- 代表幹事会の議長を務めることを明記 ・役員の任務を明記