朝陽同窓会規約TERMS

第1条 (名称)


本会は朝陽同窓会という。


第2条 (本部・支部)


本会は本部を東京都新宿区内藤町11-4都立新宿高等学校内に置き、適宜支部を設ける。


第3条 (目的)


本会は会員の親睦と向上を図り、母校と緊密な関係を保つことを目的とする。


第4条 (事業)


本会は前条の目的達成のために次の事業を行う。

  1. 会員名簿の作成
  2. 会報の発行

  3. 総会の開催

  4. その他総会において決定した事項

第5条 (会員)


本会は次の者よりなる。


  1. 普通会員
    府立第六中学校、都立第六中学校、都立第六新制高等学校、都立新宿高等学校全日制卒業者、並びに前記以外でかつて在学し入会を希望する者の内、代表幹事会が認めた者

  2. 特別会員
    前記学校現旧教職員

第6条 (入会金)
普通会員は入会に当り、入会金15,000円を納入する
第7条 (会費)

普通会員は年会費2,000円、または長期会費10,000円(年会費6年分に相当)を納入する。
但し入会後5年間と特別会員会費を免除する。



第8条 (運営)


本会の運営は入会金、会費、寄付金、臨時会費をもってこれに充てる。



第9条 (総会)

本会は毎年1回定期総会を、必要な場合には臨時総会を開催する。


第10条 (総会の議決事項)

総会は次のことを議決する。


  1. 本会の規約の変更

  2. 予算と決算

  3. 会長・副会長の選出

  4. 監事の選出
  5. その他重要な事項
第11条 (総会の議決)

前条の議決には総会出席者の3分の2以上の賛成を要する。

第12条 (役員)

本会には次の役員をおく。

会長1名、副会長15名以内、監事2名、幹事長1名。


第13条 (役員と代表幹事の選出)

会長は普通会員中より、副会長は普通会員および特別会員中より、代表幹事会の推薦により総会において選出する。
監事は代表幹事以外の普通会員中より総会において選出する。
幹事長は代表幹事会の推薦により会長が代表幹事中より委嘱する。
代表幹事は各卒業年度の会員の中から互選する。

第14条 (役員の任期)

役員の任期は2年とし、重任を妨げない。但し、連続して5期(10年)を超えないものとする。


第15条 (顧問)

本会に顧問をおくことが出来る。
顧問は会長の求めにより会務に助言する。

第16条 (会長・副会長)

会長は本会を代表し会務を総理し、総会、役員会および代表幹事会を招集しそれぞれの議長となる。
副会長は会長を補佐する。

第17条 (監事)

監事は会務を監査する。

第18条 (幹事長)

幹事長は会務を処理する。

第19条(代表幹事会と役員会)

代表幹事は代表幹事会を組織し、次の事項を議決する。


  1. 総会の開催
  2. 会員名簿の作成

  3. 会務の遂行
  4. 予算案および決算案
  5. 役員の推薦
  6. 幹事長処理事項
  7. その他必要事項

役員は役員会を組織し、代表幹事会に提出する議案の審議・調整を行う。

第20条 (事務局)

本会は本部内に事務局をおく。
事務局には事務局長1名、事務局員若干名を置く。事務局長、事務局員の任免は幹事長が行う。

第21条 (事務局内規) 

本会の事務処理のため事務局内規を別に定める。


第22条 (会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第23条 (発効)

この規約は2020年12月15日をもって発効する。
この規約は令和2年12月15日同窓会総会紙上審議にて改定が承認されたものです。

◆承認された主な改定点
  • 現旧教職員の呼称を名誉会員から特別会員に変更
  • 寿会員制度の廃止
  • 副会長の定員数を9名から15名以内に変更
  • 名誉会長を廃止して顧問に統一し、任務も規定
  • 代表幹事を役員から削除し別途規定
  • 会長の職務に役員会の招集と、総会・役員会
  • 代表幹事会の議長を務めることを明記
・役員の任務を明記

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